世田谷区議会 2019-09-03 令和 元年 9月 都市整備常任委員会-09月03日-01号
二件目の被告は横浜在住の使用者でございますが、訴状の準備のため、再度住所確認を行いましたところ、現在大阪市に住民票を異動していることが判明しましたので、訴状等は新住所へ送付となってございます。 訴えの要旨につきましては記載のとおりで、建物の明け渡しと使用料滞納金と損害金等の支払いを求めるものでございます。
二件目の被告は横浜在住の使用者でございますが、訴状の準備のため、再度住所確認を行いましたところ、現在大阪市に住民票を異動していることが判明しましたので、訴状等は新住所へ送付となってございます。 訴えの要旨につきましては記載のとおりで、建物の明け渡しと使用料滞納金と損害金等の支払いを求めるものでございます。
◎区長 訪問した方のお話ですとか、いろいろ伺いましたけれども、中には借りたということ自体を否定される方もいる、また、本人ではなく、これは誰かが自分のカードを使って借りたんだというような内容もあって、今は大竹委員のほうから本人確認、住所確認をきちっとするようにという話がありましたけれども、これまでは、どちらかと言うと性善説に立って、なるべく多くの方に図書カードをつくっていただいて本を借りていただくという
◎青木 区民部参事〔戸籍住民課長〕 再度の住所確認もさせていただいておりまして、この中には、当初、届いておりますというはがきを送るというのが原則としての大田区の対応でございましたけれども、それだけでは、やはりかなりまとまった数量がなかなかはけないということで、急きょ、残っているという期間経過分について再配達をするのですけれども、この返戻分の2万4,000件の中には、そういった期間計画分も含め、宛所を
通知カードが返戻された区民の方には、住所確認を再度行い、区の窓口に受け取りに来ていただくよう通知を出す予定でございます。返戻予定数につきましては、37万世帯の約15%にあたります5万5,500世帯を想定してございます。 裏面をごらんになっていただければと思います。ただいま口頭で説明をいたしました個人番号カード交付の流れを図示したものでございます。 ①個人番号カードの交付を申請していただく。
私どものほうでは、それを再度住所確認を行いながら、実際に住んでいらっしゃる方に届いていないということでございましたら、「大田区のほうで、おたく様の通知カードをお預かりしておりますので、ここの場所に受け取りに来ていただきたい」ということを、再度返戻通知としてはがきで出す予定でございます。 ◆佐藤 委員 結局、つかめないということが、住民票はあるのだけれども。
利用範囲に民間利用が認められた場合、金融機関などは口座保有者の住所確認に共通番号制度を活用することを期待しています。 しかし、問題は、個人情報の保護が万全かどうかということであります。マイナンバーは、ネットワーク上では暗号化して使用されると言いますが、ICカードに記載される氏名、住所、生年月日、性別などの個人情報は無防備のままであります。
◎戸籍住民課長 今、国でマイナンバー制度が実現されますと、ある行政機関、例えば年金事務所にお手続に行かれた方が、もし仮に住所確認等で住民票が必要、もしくは課税証明書等が必要ということになった場合、マイナンバーの連携機能を使いまして情報を取得することが可能ということで、例えば、私どもの証明係で出しています住民票の発行数が減る、または税証明の数が減るというようなことで、当然、窓口業務が少なくなっていくと
指定管理者が自主事業で1カ月4,000円でフリーパスという制度を設けておりまして、そちらは登録をしていただきますので、住所確認できるんですが、豊島区在住の方が約4割で、区外の方が6割というふうな状況にあるという報告を受けております。 ○河原弘明委員 区内のほうが少ないというのが現実。これ、やはり地域の方が聞くと、何でもっと豊島区の施設なのにというような声は上がってくると思います。
民間施設利用者への助成につきましては、葛飾区が65歳以上の高齢者を対象に行っておりますが、住所確認など、相当な事務作業、経費が必要であることから、介護予防のための運動プログラムに基づく利用に限定しております。
1の主旨でございますが、現在、図書館の個人貸出登録につきましては、登録時に免許証や保険証で本人確認、住所確認を行った上で登録いたしまして、共通利用カードを発行しております。なお、三年間御利用がない場合は失効する形となっております。しかしながら、更新制度を定めていないため、氏名、住所の変更は御本人からの申し出がない限り図書館で把握することができない状況でございます。
2番目の区内在住の取り扱い、在勤などはどうするかといったことでございますが、3年に一遍の住所確認の際に、お住まいですと、住民登録はしておりませんでも、公共料金の払込書とか、そういったものでは、登録、更新ですか、確認が可能なのですけれど、在勤につきましては、ちょっと勤務先を厳密に確認する手段がどうしても講じられないということで、それで在勤者については、今回は区内在住者というカテゴリーからは外してございます
また、災害による混乱が想定される中で、事前に住所確認や顔合わせなどをしていない方の安否確認を確実に実行するのは難しい面もあると考えております。 区は、不同意の方には、毎年度の名簿更新時に勧奨を行っておりますが、さらに災害時における地域の助け合い活動の重要性を理解いただけるよう啓発に努め、日ごろからの顔の見える関係を基本とした要援護者支援を推進してまいりたいと考えております。
○委員(杉本とよひろ君) 今回の法改正に伴いまして、7月9日から施行されるのですけれども、この前、新聞報道でも載っていたのですけれども、全国の自治体が在留外国人に住所確認のために送ったとされている仮住民票が、あて先不明で返ってくるという記事が載っていたのですけれども、港区の場合も仮住民票を送っているとは思うのですけれども、実際そのうち、あて先不明等で戻ったケースというのはあるのか、もしあるとするならばどのぐらいあったのか
第2項は、外国人登録法の廃止に伴う住所確認について、施行日以後の療養に係る医療費について適用する規定を設けております。 よろしくご審議の上、ご決定いただけますようお願い申し上げます。 ○委員長 それでは、質問をお願いします。いいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これより採決いたします。
一般の区民の方に、区内在住の方であれば、住所確認等をして貸し出しをするということになろうかというふうに、今現在考えております。
自治体の住所確認のあり方、家族や地域の人間関係の変化など、要因はさまざまだと思いますが、自治体の福祉施策が後退する中で、高齢者を社会的に孤立させない機能が低下していることは明らかです。 特に、二〇〇〇年の介護保険制度導入以降、福祉サービスは民間事業者など外部に任せられてきました。
○岡安管理調整課長 要件といたしまして当然そこに住んでいる方の住民票等はいただきますので、それによって住所確認をさせていただきたいと考えてございます。したがって豊島区民が対象という形になります。 ○里中郁男委員 それでいいわけですね。はい、わかりました。
申請の際に住所確認ということで免許証とか保険証等をお持ちくださいとパンフレット等では周知しておりますが、実際の窓口では、すべてがすべて住所確認をしていないというのが現状でございます。 それから、お話のとおり電算化されておりません。したがいまして、住民基本台帳との照合、こういったことも行っておりません。
今回、有効期限を2年にいたしますとともに、住所確認をすることによって、そのカードを更新していくということでやらせていただきたいと思っています。このことによりまして、よりきめ細かな図書の管理を行っていきたいと考えています。 3点目が資料の予約という制度でございます。現在の規則といいますか、手続の中には予約についての規定がありませんでしたので、これを整備していきたいと考えております。
閲覧制度の経緯につきましては、(1)本台帳は、居住関係を公証する唯一の公簿として、法制定以来、原則公開とされ、閲覧制度が設けられ、行政機関や職務請求のほか、世論調査、学術調査、市場調査、住所確認等に広く活用されている。(2)個人情報保護の観点から一部改正され、①閲覧対象が「氏名」「住所」「性別」「生年月日」に昭和60年度に限定され、②不当な目的に区市町村長が請求を拒否できる。